2013年12月09日
「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」
の成立を受けての見解
日本生協連は、少額で多数の消費者被害に対する回復制度の必要性から、全国消費者団体連絡会、消費者機構日本など、賛同54団体とともに「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の早期成立を求める取り組みを行ってきました。
同法が2013年12月4日に成立したことを受け、日本生協連は「特定適格消費者団体への支援措置が確実に講じられることを、これからも国に働きかけていく必要」があり、「全国の生協とともに、この新しい制度を広く消費者・組合員に伝える活動に取り組み、引き続き各地の適格消費者団体の活動を支援していきたい」との見解をとりまとめました。
☆日本生協連の見解は、こちら(PDF:59KB)
☆ | 「『消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律案』~日本生協連の意見の反映状況について~」は、こちら |