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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2013年12月13日

「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」に対して消費者庁に意見を提出しました

いわゆる健康食品に関する景品表示法と健康増進法に基づく判断基準やガイドラインについては、不明確な点やわかりにくい点があると指摘されています。消費者団体からは、間接的、暗示的な表現が野放しにされているという批判も強いものでした。そうした理由から消費者委員会は、2013年1月の「『健康食品』の表示等の在り方に関する建議」で、食品の健康保持増進効果などに関する虚偽・誇大な表示・広告に係る指針(ガイドライン)の見直しを消費者庁に求めていました。

消費者庁はこれを受け、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(案)」を作成し、パブリックコメントを募集しました。これに対して日本生協連は、2013年11月27日に意見を提出しました。

<日本生協連の意見の概要>

(1) 留意事項の公表について
本留意事項が活用され、「健康食品」の表示の適正化が促進することを期待します
(2) 留意事項の定期的な更新について
違反および指導事例の蓄積とともに定期的に更新し、常に市場実態に即したものとなるように努められることを要望します
(3) 対象商品について
保健機能食品のうち、栄養機能食品は含めるべきであることを要望します
(4) 違反となる表示例について
表示例の取り扱いを明確にすべきであることを要望します
(5) ほかの行政機関との連携について
薬事法の担当部局間の有機的連携が必要なことを要望します

☆日本生協連が消費者庁に提出したは、こちら(PDF:101KB)