ページ内を移動するためのリンクです

日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2013年08月23日

日本生協連が提出した「栄養表示基準の一部改正(案)についての意見」に対する
消費者庁の回答について

日本生協連が2013年6月12日に提出した「栄養表示基準の一部改正(案)についての意見」に対する消費者庁の回答が公表されましたのでお知らせします。

○栄養表示全体に対する意見

<日本生協連意見>
栄養表示基準全体については消費者、事業者などから広く意見を聴取されたことがなく、栄養表示基準全体に関して広く意見を求めるべき。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
米国などすでに栄養表示を実施している国々では、日本で現在議論されている今回の公差の点やこれから議論されるであろう点に関してはすでに議論されており、それらについて参考にすべき。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
制度の目的を再確認し、その上で、規定したルールに合わない場合の例外的措置や事業者が円滑に栄養表示を行えるようにするためのデータベースなどの技術的支援について議論すべき。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
消費者にとって分かりやすい栄養表示をめざすべき。今回の改正案は消費者をミスリードする。
<消費者庁回答>
改正案では、新たな表示値が消費者にとって十分な目安となることが分かるように、合理的な推定により得られた値であることなど、値の意味を明確に記載することとしている。

○今回の改正案に関する意見

<日本生協連意見>
アレルギー表示同様、栄養表示においても可能性表示は認めるべきではない。今回の改正案「合理的な推定によって得られた値と断り書き」は再検討すべき。
<消費者庁回答>
アレルギー表示については、アレルギー患者にとっては即時的に命にかかわる情報であり、事業者にとっては使用原材料や製造工程などの定性的な情報により表示が可能。一方、栄養表示については、消費者にとっては即時的に命にかかわる情報ではなく、健康管理の目安として中長期的に利用するものである点、また、事業者にとっては、個々の商品の栄養成分などの数値を厳密に管理することが難しいという点で、アレルギー表示とは性質が異なる。このため、今回の改正案では、栄養表示を幅広い食品に付けられるようにするため、合理的な推定により得られた値を記載することができることとしている。

<日本生協連意見>
日本もNCD(非感染性疾患:Non Communicable Diseases)予防の観点から正確な表示値を確保する努力をまずすべき。断り書きを付けることで済ますことは適当ではない。
<消費者庁回答>
幅広い食品に栄養成分の含有量を表示するためには、事業者が表示しやすいようにする必要があると考えられる。食品表示一元化検討会報告書においては、幅広い食品に栄養表示を付することができるようにするため、今回の改正案に示すような方式などの導入を行うべきとされている。

<日本生協連意見>
「誤差」は分析上の差の問題、「公差」は表示と実際の差の問題であり、国際的に見てもそのような使われ方はしていない。「誤差」の許容範囲の用語を見直してほしい。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
表示値の公差(現行の表示基準では誤差といわれている)の概念は、コーデックスの栄養表示に関するガイドラインに基づくべき。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
栄養表示基準第3条第1項第6号の条文は表示の方法に言及しているのか、それとも表示値のコンプライアンスに言及しているのか、消費者・事業者に正しく理解できるよう改めてほしい。
<消費者庁回答>
今回のパブリックコメントは、栄養表示基準の一部改正(案)についての意見を伺うものであり、今回いただいた意見については、今後の政策などの検討の参考とさせていただく。

<日本生協連意見>
最新の栄養成分に係る分析法を提示すべき。
<消費者庁回答>
消費者庁では、現在、栄養成分の含有量に関するデータベース構築のためのガイドラインの策定に取り組むこととしている。国が整備しているデータベースとして、日本食品標準成分表があるため、文部科学省などの関係省庁にも伝える。

<日本生協連意見>
3条3項2(根拠資料の保管)に係わる説明が必要。
<消費者庁回答>
表示値設定の根拠資料の詳細については、通知などで示す予定。また、行政機関などの求めに応じて説明ができるようにするためのものであり、根拠資料は、複数あっても差し支えない。今回の改正案と食品表示法案第8条との関係については、食品表示基準の策定の際に明確に示すことを検討している。

☆ 2013年6月12日に提出した日本生協連が提出した意見は、こちら