2013年04月09日
日本生協連が提出した「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令案」など
への意見に対する厚生労働省の回答について
厚生労働省は、「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集」、「『共済事業向けの総合的な監督指針』、『共済事業実施組合に係る検査マニュアル』及び『貸付事業向けの総合的な監督指針』の一部改正(案)に関する意見募集」の結果を、2013年3月29日および4月1日に公表しました。
日本生協連が提出した意見に対する厚生労働省の回答についてお知らせします。
1.「消費生活協同組合法施行規則の一部を改正する省令案」について
<日本生協連意見>
改正案は、広域にわたる避難者への物資提供や、注文に応じ物品を自宅他に配送する方法により事業を利用することを希望する消費者のお試し利用、生活相談・貸付事業の発展のための制度整備など、生協が避難者・買い物弱者・生活困窮者支援など喫緊の課題に対応し、事業活動をつうじた社会的役割の発揮を促進するものであり、これに基づく早急な改正を期待します。
<厚生労働省回答>
本改正の趣旨を踏まえ、引き続き適切な指導・監督に努めてまいります。
<日本生協連意見>
この改正内容に基づき、生協の実情を踏まえ消費者・組合員のニーズに沿った柔軟な事業活動を行える制度運用が可能となりますこと、今後想定される生協法の「5年後見直し」の中でも、引き続き、生協の役割発揮に向けたご検討と制度整備が行われますことを期待いたします。その際には、経済政策的な規制を合理的な範囲で緩和していくという基本的考え方(厚生労働省・生協制度見直し検討会報告。2006年12月)を引き続き踏まえていただきますようお願いいたします。
<厚生労働省回答>
(なし)
2. | 「『共済事業向けの総合的な監督指針』、『共済事業実施組合に係る検査マニュアル』及び『貸付事業向けの総合的な監督指針』の一部改正(案)」 について |
<日本生協連意見>
改正案は、共済事業における契約者保護、経営の健全性確保、貸付事業の健全な運営や社会的な信頼の確保等に資するものと考えます。また、生協の実情を踏まえた制度運用が行われますことを期待いたします。
<厚生労働省回答>
本改正の趣旨を踏まえ、引き続き適切な指導・監督に努めてまいります。
☆ 日本生協連が提出した意見は、こちら