2012年09月04日
「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」について消費者庁に意見書を提出しました
消費者庁は、2011年12月9日に消費者団体が多数の消費者の利益のために訴える新しい訴訟制度の創設をめざして、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」(以下「骨子」)を公表して意見募集を行い、日本生協連は、12月20日に意見書を提出しました。
2012年8月7日、消費者庁は、①「骨子」についての主な意見の概要とそれに対する消費者庁の考え方、②「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度案」(以下「制度案」)を公表し、あらためて意見募集を行いました。
1.「骨子」への日本生協連の意見の反映状況
<日本生協連の意見が反映された点>
○ | 本制度の早期導入:消費者庁も「できる限り早期の成案化を目指す」考えです。但し、法案提出時期は明示されていません。 |
○ | 特定適格消費者団体が必要な報酬・費用を回収できる仕組み:消費者庁も「報酬又は費用を合理的な範囲で回収することができるようにすることが必要である」としています。 |
<日本生協連の意見が反映されなかった点>
○ | 特定適格消費者団体の認定の有効期間:一定の活動実績を積んだ段階では(現行の適格消費者団体の認定有効期間と同じ3年から)5 年に延長することで、特定適格消費者団体の負担の軽減を求めましたが、逆に「3年よりも短くすべき」との意見も出されたことから、消費者庁は「認定の日から起算して3年とする」ことを検討しています。 |
○ | 対象消費者への通知・公告費用:消費者庁は「通知・公告義務を負う申立団体が負担することとし、費用負担を相手方に転換する方策は、特段設けないことを検討」しており、「事情により通知・公告費用の全部または一部を被告に負担させることができることとする」とした「骨子」の内容から後退しました。 |
2.今回の「制度案」への日本生協連の意見
上記の意見反映状況を踏まえ、日本生協連は、以下の主旨であらためて意見書を取りまとめ、2012年9月4日に消費者庁に提出しました。
<制度全体について>
○ | 今回の「制度案」を基本的には支持するとともに、早期実現を強く求めます。 |
○ | 本訴訟制度の施行前に発生した事案について適用除外を求める意見が出されていますが、現行法における消費者の請求権を否定するような取り扱いは認めるべきではありません。 |
<被害回復裁判手続>
○ | 特定適格消費者団体による仮差押えは、使いやすい制度とするために必要な支援措置の整備もあわせて行ってください。 |
○ | 二段階目の手続における通知・公告費用は、特定適格消費者団体の負担ではなく、事業者負担としてください。 |
<特定適格消費者団体>
○ | 特定認定の有効期間については、一定の活動実績を積んだ段階では、3年から5 年への延長を検討してください。 |
☆日本生協連が2011年12月20日に提出した意見書概要と反映状況は、こちら(PDF:86KB)
☆日本生協連が今回提出した意見書は、こちら(PDF:136KB)