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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2012年08月16日

日本生協連が提出した「乳児用食品に係る表示基準の設定について」の意見に対する
消費者庁の回答について

厚生労働省が、食品中の放射性物質の暫定規制値に代わる新たな基準値を食品衛生法に基づく規格基準として設定し、2012年4月1日より施行されたことに伴い、消費者庁は、消費者が購入する際に、乳児用食品または一般食品のいずれの基準が適用される食品であるかを判別できるよう、「乳児用食品に係る表示基準の設定について」の意見を募集しました。

日本生協連が2月22日に提出した意見を含め、50件の意見が提出され、それらへの回答が、7月25日に消費者庁より公表されましたので、ご報告いたします。

<日本生協連の意見と消費者庁の回答>

「乳児用食品の定義や適用範囲を特定する必要がある」
「紛らわしい表示とはどのような表示なのか、具体的にQ&Aなどで示すべきである」
との意見に対しては、説明およびQ&Aの提示がありましたが、

「表示する場合は、放射性物質規制(乳児用)に該当する食品であることがすぐ分かる表示で統一すべきである」
については、反映されませんでした。

☆日本生協連が消費者庁に提出した意見とその回答は、こちら(PDF:154KB)

☆日本生協連が2月22日に提出した意見書は、こちら