2011年12月20日
「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」について、消費者庁に意見書を提出しました
日本生協連は、2011年12月20日、「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」について、消費者庁に意見書を提出しました。
消費者契約に関するトラブルが急増する中、被害の未然防止・拡大防止を図るため、消費者団体訴訟制度が2007年に導入されました。これにより、適格消費者団体が差止訴訟(不当契約条項の使用や不当勧誘行為を事業者にやめさせる訴訟)を起こすことができるようになり、同一事業者による消費者被害の拡大防止や、市場の公正化に役立ちました。
しかし、現在の消費者団体訴訟制度は、将来に向けた消費者被害の拡大防止には役立ちますが、すでに被害にあった消費者の救済には必ずしもつながりません。個々の消費者の被害を救済し、事業者が不当に得た利益を吐き出させるため、集団的消費者被害救済制度についての検討が現在進められています。
消費者庁は、2011年12月9日に「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」を公表し、12月9日~28日の期間で意見募集を行っています。
日本生協連は、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期実現を求めるとともに、制度導入後の実効性を確保するための担い手となる特定適格消費者団体にとって利用しやすい制度とすることが重要であるとの立場から、以下の趣旨で意見を取りまとめ、12月20日に消費者庁に提出しました。
<提出した主な意見>
○ | 現行の訴訟制度では消費者が必ずしも被害回復を図れていない現状を考慮し、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の早期実現を強く求めること。 |
○ | 特定適格消費者団体の認定の有効期間を3年から5年に延長して、特定適格消費者団体の運営上の負担を軽減すること。 |
○ | 特定適格消費者団体に対する報酬・費用については、今後の法案化作業において明記すること。 |
○ | 被害を受けた消費者に対する通知・公告費用について、被告である事業者が通知に必要な情報の提供に協力をしない場合には、それにより生じた超過費用は被告(事業者)の負担と明記すること。 |
☆「集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の骨子」についての意見全文は、こちら(PDF:119KB)
☆「集団的消費者被害救済制度」について日本生協連が2010年10月13日に提出した意見はこちら