2010年10月13日
意見提出:「集団的消費者被害救済制度」について
日本生協連は、2010年10月13日、消費者庁へ「集団的消費者被害救済制度」に対する意見を提出しました。
消費者庁では、研究会を設け、集団的消費者被害救済制度について検討を重ねてきましたが、2010年9月14日に報告書をとりまとめ、意見募集を行いました。
日本生協連では、集団的消費者被害救済制度に関して、被害者救済と事業者からの不当収益はく奪の2つの目的が効果的に行われることを求める立場から意見をまとめ、消費者庁へ提出しました。
意見書では、集団的消費者被害救済制度の早期実現を求めるとともに、制度設計や運用にあたりポイントとなる点について意見を述べています。
日本生協連が提出した意見は、以下5項目です。
<集団的消費者被害救済制度への意見概要>
1. | 集団的消費者被害救済制度の早期実現が必要であり、訴訟等の手続を担う組織(手続追行主体)としては、適格消費者団体等の消費者団体も含めるべきです |
2. | 集合訴訟制度については、より実効的な被害救済が図れ、かつ運用性が高い制度として、研究会報告書中のA案とC案を中心に制度の具体化を急ぐべきです |
3. | 制度の実効性確保策として、通知・公告のあり方、手続遂行のために必要な費用のあり方などについて、手続を担う組織の負担が極力軽減される制度設計を求めます |
4. | 行政による経済的不利益賦課制度と保全制度についても、制度化に向けての検討を進めるべきであり、今後の検討について集合訴訟制度とは別に検討を進めることに賛成します |
5. | 適格消費者団体支援策については、集合訴訟制度に先行して検討を進め、可能な支援措置は早期に具体化することを要望します |
☆日本生協連の意見全文はこちら(PDF 16KB)