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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2006年08月23日

動物用医薬品(ツラスロマイシン)の 残留基準値(案)に意見提出

日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)は、厚生労働省が募集していた動物用医薬品(ツラスロマイシン)の残留基準値(案)について、2006年8月14日に、安全政策推進室長名で意見を提出しました。

《日本生協連が提出した意見》

2006年8月14日

厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課
乳肉水産基準係 御中

「畜産食品中の動物用医薬品(ツラスロマイシン)の残留基準設定」についての意見

日本生活協同組合連合会 安全政策推進室
室長 鬼武 一夫
〒150-8913 東京都渋谷区渋谷3丁目29番8号 コーププラザ
電話 03-5778-8109

○分析法について

ツラスロマイシンは2つの構造異性体(CP-472,295及びCP-547,272)の平衡混合物であり、投与動物においては主に未変化体(1)として残留しています。よって、残留分析は2つの異性体を効率よく抽出、分析する方法が求められます。

米国及びEUでは、2つの異性体を加水分解して得られる共通フラグメント(2)(CP-60,300)を残留マーカーとした分析法を定めています。MRLについては、米国では残留マーカーの値、EUでは親化合物に換算した値で設定しています。

本案において、残留の規制対象はツラスロマイシンであるとされています。分析法については、米国及びEUのように共通フラグメントを分析する方法、もしくは2種の異性体それぞれを分析する方法が考えられますが、抽出、分析、定量操作において妥当性のある方法を検討してください。

○分析法情報の報告書への記載について

残留基準の設定に当たっては、分析法に関する情報が大変重要な意味を持ちます。国内における分析法開発の状況や、諸外国、メーカーの採用する分析法情報を提示した上で審議することを要望します。また、これらの情報について、食品安全委員会の評価書に盛り込むよう貴省から提言してください。

(1) 動物体内で投与物質のほとんどは代謝されず、そのままの構造で存在している

(2) 2つの異性体に共通する構造部分