2006年02月07日
環境省中央環境審議会 「容器包装リサイクル制度見直しに係る最終とりまとめ(案)」 に意見を提出しました
「容器包装リサイクル法」の見直しは、2004年夏以降、環境省・中央環境審議会、2005年には経済産業省・産業構造審議会、農林水産省・食品容器包装リサイクル懇談会においても審議され、2006年1月にそれぞれの審議会において「最終とりまとめ案」が確認され、この案について3省は、環境省・中環審(2月6日)、農水省懇談会(2月8日)、産構審(2月13日)を締切にパブリックコメントを募集。今後、これらを受けて各審議会・懇談会のとりまとめが決定されます。そして、「容リ法改正案」は2006年通常国会で成立をはかり、2007年度から施行の予定です。
日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)では、2月6日、環境省に「拡大生産者責任に基づく事業者の役割強化の必要性、レジ袋の有料化の実効性確保など」を含む意見提出しました。2月7日に、ほぼ同主旨の意見を、農水省、経産省(2月13日)に提出しました。
☆環境省・中央環境審議会のとりまとめ案はこちら(PDF)
<環境省中央環境審議会に提出した日本生協連の意見>
2006年2月6日
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「容器包装リサイクル制度見直しに係る最終とりまとめ(案)」への意見
日本生活協同組合連合会
中環審のパブリックコメントは、「1枚に1つの意見を記入」と指定されているため、以下の意見は一つずつ分けて提出します。
1.拡大生産者責任に基づく事業者の役割強化
[1]意見の該当箇所
13ページ、 III 2(1)各主体の役割分担
[2]意見の概要
役割分担の考え方は変更されませんでしたが、拡大生産者責任に基づく事業者の役割強化が必要であり、そのための検証と検討を行なうことが必要です。
[3]意見および理由
容器包装の3Rを推進し、資源の節約と環境負荷の低減を図る上で最も大きな力(制御可能性)を有するのは事業者です。中間とりまとめにおいては、「事業者が分別収集・選別保管に対しても一定の責任を果たす役割分担が適切」とされていました。最終とりまとめでは、役割分担についての評価が各論併記にとどまり、考え方は変更されませんでしたが、拡大生産者責任に基づく事業者の役割強化が必要と考えます。そこで、事業者の役割強化による容器包装の3R促進効果を明らかにするための調査や検証、検討を継続的に行なうことが必要です。
なお、事業者から市町村に対して資金を拠出する仕組みの創設は、事業者責任の強化という点ではあいまいであり、その効果の検証が必要と考えます。
2.事業者による自主的取り組みの実効性確保
[1]意見の該当箇所
9ページ、 III 1(6)発生抑制に係る指針の策定や達成状況の報告等による事業者の自主的取組の促進。及び12ページ III 2(1)各主体の役割分担。
[2]意見の概要
事業者による自主的取り組みの実効性を確保するためには、国による積極的な関与と国民への情報提供・公開が必要です。
[3]意見および理由
事業者が容器包装の3Rの取り組みをいかに促進できるかが、今回の法改正のポイントとなっていると考えます。事業者による自主的取り組みについても「自主的」にとどめずに、国が積極的に関与し、効果を確実に上げることが必要です。そうした点で、対策が遅れた事業者だけへの対応にとどまらずに、国が事業者全体に対して具体的な目標を提示して、事業者の取り組みを促進し結果を評価することなどが必要です。また計画や取り組みの結果、評価が国民に情報提供・公開されることが必要です。
3.レジ袋の有料化の実効性確保
[1]意見の該当箇所
9ページ、 III 1(5)レジ袋等無料配布される容器包装に対する対策
[2]意見の概要
レジ袋の使用量を大幅に削減するために、法律に基づく有料化(無料配布の禁止)が必要と考えます。法制化できないのであれば、同様の効果が上がるような強い法的措置が必要です。
[3]意見および理由
全国の生活協同組合の6割近い店舗においてレジ袋の有料化を先行して実施しています。レジ袋の削減率は約8割となっており、レジ袋の使用量を大きく削減するためには、有料化が有効な手法であることを示しています。
レジ袋の使用量を大幅に削減するためには、法律による有料化(無料配布の禁止)が必要であり、仮にそれが難しいのであれば、同様の効果が上がるような強い法的措置が不可欠です。例えば、国としてレジ袋使用削減の計画を作り、事業者に対してレジ袋削減の目標策定を求め、事業者が確実に有料化を実行し、国がフォローアップする仕組みなどが考えられます。
また、圧倒的多数の小売業者が足並みをそろえて有料化を実施できるように、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストア、百貨店、専門店などを含めて対象の業態を幅広くすることと、レジ袋だけでなく、紙袋やプラスチックの袋等、レジ袋と同様の機能を持つ袋なども対象とすることが必須です。
4.関係各主体による継続的な協議の場の設置
[1]意見の該当箇所
23ページ、 IV 終わりに
[2]意見の概要
今回の審議で結論を得られなかった課題の検討、ならびに今後の関係者間の理解促進と連携強化のための場の設置が必要です。
[3]意見および理由
今回の改正後5年を目途に、実施状況を踏まえた見直しを行なうことには賛成します。ただし、今回の審議で結論を得られなかった課題をはじめ容器包装の3R促進のために、関係者間の意見交換、相互理解、連携強化を促進する場の設置が必要と考えます。
また、最終とりまとめの残された具体的課題(レジ袋の発生抑制のための法的措置、事業者の自主的取り組みの指針等)について、関係者を加えた検討の場を設けることが必要と考えます。
☆経産省に提出した意見はこちら (PDF)
☆農水省に提出した意見はこちら (PDF)