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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2005年08月01日

日本生協連は「残留農薬等の暫定基準(最終案)」に 意見を提出しました

 厚生労働省では、2003年5月に食品衛生法等の一部を改正された食品衛生法に基づき、食品に残留する農薬、動物用医薬品及び飼料添加物(以下「農薬等」という。)に関し、いわゆるポジティブリスト制度(農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度)を2006年5月までに導入することとしています。

 日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)では、第一次案、第二次案にも意見を提出し、このたび 「残留農薬等の暫定基準(最終案)等について」に対して以下の意見を提出しましたので案内します。

 提出した意見の構成は、厚生労働省が提示したポジティブリスト制度に関する最終案について、(1)制度全体についての提言、(2)食品に残留する農薬等に関するポジティブリススト制度における暫定基準の設定について(最終案)に対する意見、(3)食品に残留する農薬等に関するポジティブリスト制度における一律基準の設定について(最終案)に対する意見、の3つに分けて、それぞれ意見を述べることとしました。

 日本生協連の意見の主な事項は、「導入後適宜必要な見直しと一定の時期に制度全体について検証をおこなうことが不可欠であること」、相談窓口及び地方行政との取組みについて、フードチェーンの中でのマネジメントの重要性、食品安全委員会との連携強化、農水省等リスクマネジメント機関との連携強化、リスクコミュニケーションの重要性、などの6点です。
 

☆最終案はこちら

☆日本生協連の意見はこちら(PDF 41KB)
 

<問合せ先>

 日本生協連安全政策推進室 (担当:鬼武) 電話:03-5778-8109