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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2005年07月29日

産業構造審議会 環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会 容器包装リサイクルWG
「容器包装リサイクル制度の評価・検討に関する中間取りまとめ」 に意見を提出

容器包装リサイクル法見直しについては、現在、産業構造審議会(以下 産構審と略)、中央環境審議会(以下 中環審と略)、農林水産省・食品容器包装リサイクル懇談会(以下農水懇談会と略)での中間とりまとめが出され、それぞれから3つのパブリックコメントが募集されています。

日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)では、本日、産構審に以下のパブリックコメントを提出したのを皮切りに、今後、中環審、農水懇談会の中間とりまとめにも意見を提出していきます。

産構審のパブリックコメントは、「1枚に1つの意見及び理由を記載」と指定されているため、下記の各意見は1つずつ分けて提出しました。ここでは一つにまとめました。

 ※ 文中の資料頁数は「容器包装リサイクル制度の評価・検討に関する中間取りまとめ」の資料の頁と項目の番号です。

2005年7月29日

産業構造審議会容器包装リサイクルWG御中

日本生活協同組合連合会
専務理事 品川 尚志
 

「容器包装リサイクル制度の評価・検討に関する中間取りまとめ」に
 

1.容器包装リサイクル制度の見直しの基本的考え方について(P14)

循環型社会作りの推進について賛成します。循環型社会は温暖化対策とともに、今後の日本と地球の環境にとって避けて通れないものであり、今回の見直しでは単にリサイクルや最終処分場の問題だけでなく、循環型社会の構築の視点が明らかになったことに賛成します。

2.容器包装の利用や排出の削減に対する制御可能性(P16の8~10行)

制御可能性について、最も大きな力を持っているのは事業者であることを明確にすべきです。

中間とりまとめでは、「事業者、消費者、自治体の置かれている立場や容器包装の利用や排出の削減に対する制御可能性に鑑み、全ての主体が容器包装の削減に対して努力する仕組みを考えることが重要」としていますが、制御可能性は3者が等しく持っているわけではありません。商品の容器包装の選択を最初に行なうのは事業者であり、その上で提供された商品・容器包装の中から消費者は選択しています。従って、容器包装の利用や排出の削減に対する制御可能性は事業者が最も大きな力を持っていることを記載すべきと考えます。

3.事業者にリデュース・リユースを求める仕組み(P17 下から13行~10行 検討の方向性)

事業者の自主的削減計画・報告・公表について、自主的制度では正確性や対応事業者などでバラツキが生じる心配があります。

事業者の自主的削減計画・報告・公表については、考え方としては賛成できます。しかし、容リ法のただ乗り事業者の対策も徹底できていない中で、新たな自主的制度に参加する事業者がどれだけいるのか不明です。また公表する内容の正確性を担保する方法も不明です。折角のアイデアですが、アイデア倒れになる可能性になる心配があり、制度として成立するのかどうか引続き検討が必要と考えます。

4.自主回収認定の要件見直し(P18 下から4行目 自主回収認定の要件見直し)

自主回収の認定要件について、緩和をすることは賛成します。

事業者が新たにリユースに取組む上では、現在の自主回収の認定要件を最初からクリアする事は非常に困難です。社会的にリユースを広げるためには、「段階的な回収率の設定」など経過措置を設けることは有効を考えます。

5.廃棄物収集の有料化(P19 下から11行目 廃棄物収集の有料化)

一般廃棄物の有料化の検討は必要ですが、容器包装廃棄物も有料化することは住民にとってゴミ削減・リサイクル促進の阻害要因になると考えます。

家庭ゴミ削減の経済的インセンティブ効果を上げるために、有料化の検討が必要であると考えています。有料化の効果を上げるためには、例えば容器包装や紙類・繊維等の資源ゴミの無料回収の仕組みが身近にあり、また生ゴミの資源化などへも参加しやすくなっているなど、家庭ゴミの排出抑制・資源化に参加できることで、住民がゴミ処理費用の負担の回避・軽減を選択できる条件整備が必要です。

仮に、容器包装廃棄物も有料化した場合は、住民にとって資源ゴミとして容器包装ゴミを分別して排出するインセンティブがなくなり、結果的に一般廃棄物の有料化による削減効果を縮小し、資源ゴミとしての分別が乱れ容器包装廃棄物の資源としての品質が落ちると考えます。

また、一般廃棄物の有料化を実施する場合には、自治体の一般廃棄物処理の情報提供・情報開示の徹底が必要です。その上で、住民がゴミ処理費用のどれだけを負担するのか、本当に減量効果があるのか、有料化による収入または自治体経費の削減分は住民にとってどのように活用されるかなどが住民の中で徹底して議論され、住民がしっかりと納得することが必要です。

6.レジ袋削減に関する取組み(P19 下から4行目)

レジ袋の削減のインセンティブのために有料化は有効ですが、全小売業者の実施が徹底できるよう法制化が必要です。

全国の生活協同組合の店舗では、約7割の店舗で何らかのレジ袋の有料化を実施しており、経済的インセンティブ効果により何の対策もとらない場合に比べて最大で9割の削減効果があることがわかっています。また、使い捨ての象徴として見られているレジ袋を削減することは、レジ袋の環境負荷削減だけでなく、くらしの見直しの入り口として、消費者の意識や行動を環境保全型に変える効果が期待されます。

そこで、国としてレジ袋の有料化を推進する場合には、全ての消費者が参加でき、またレジ袋配布についての小売業者の競争条件を同じにするために、有料化を徹底することが必要です。そのために全ての店舗を対象にした法律にもとづく有料化(無料配布の禁止)が必要と考えます。自主協定等による有料化では、中途半端な取組みになるため、消費者にも小売業者にも混乱が生じ、レジ袋削減の効果が十分に上がらないと考えます。

また、レジ袋有料化を先行実施してきた生協では、組合員・消費者の理解を得るための大きな努力を続けてきました。レジ袋有料化をスムーズに推進するためには、小売業者の努力だけに任せるのではなく、行政が積極的に啓発活動をすることや、行政や市民が小売業者と一緒になって削減行動をすすめるとともに、レジ袋有料化の詳細事項について三者で検討をすすめ、消費者の理解を幅広く得られるようにすることが大切です。

7.事業者の役割 (P23 下から4行目使用済み容器包装の~一定の役割をはたすべき)

市町村の費用について、一部とはいえ事業者が負担する方向を明らかにした事は賛成ですが、事業者は使用した容器包装の全量に責任を持つべきです。

容器包装の環境負荷低減をはかる上で、最も大きな力(制御可能性)を持つのは事業者であり、事業者が製品設計段階から容器包装の環境負荷低減を一層すすめるよう事業者の責任を強化することが必要です。そうした点からは、「使用済容器包装の分別収集・選別保管のうち、公衆衛生等の観点を超えて、資源の有効利用のために必要と考えられる分に関して一定の役割を果たすべき」との考え方に賛成します。

同時に、事業者は使用した容器包装の全量に対して責任を負うべきであり、そうした視点を加える事が必要と考えます。

8.自治体の分別収集・選別保管のコストの明確化 (P24 上から1行目新たな役割分担の前提)

市町村がコストの透明化と効率化をはかることは、市町村自身の問題として実施することは当然です。

事業者が容器包装リサイクル法の新たな費用負担に応える上では、市町村のコストの透明化と効率化は必須です。同時に、容器包装リサイクル法の新たな役割分担の問題がなくても、コストの透明化・効率化については市町村自身の問題として実施することは当然です。本年始めに出された中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会の「循環型社会の形成に向けた市町村の一般廃棄物処理のあり方について」でも示されている通りです。

そこで、市町村は一般廃棄物処理事業、容器包装リサイクル法への対応の費用の信頼性・透明性の確保のために、市町村ごとに現状の仕組み、直営や委託の作業や内容、コストの状況を包み隠さず明らかにすることが必要です。国は標準的な分析手法を確立し、市町村が一般廃棄物のコスト分析と効率化をすすめることは必須です。市町村におけるコスト分析には住民の代表を加えた検討機関を設置し、検討状況のすべてを公開することが必要です。

9.店頭回収へのインセンティブの付与(P25 上から10行目)

店頭回収へのインセンティブの付与は、事業者によるリサイクルの促進のために有効であり、賛成します。

小売事業者は自らの環境問題への対応として、店頭での容器包装の回収と資源化に、独自の再資源化ルートの開発を行い、費用負担をして取組んでいます。しかし、自らの再商品化義務量を超えて集めた場合には、超えた分については何のインセンティブもありません。また自主回収をして再商品化義務量を控除する場合には、容器包装リサイクル協会への再商品化委託契約は係数の高い「自主算定方式」になり、高い委託料を支払っています。

実際に容器包装の資源化に努力している小売事業者が、今後も店頭回収を積極的に取組むには、再商品化義務量を超えて店頭回収をした量については、全量を控除対象にするなど、インセンティブを寄与すべきです。

10.プラスチックの再商品化手法の多様化(P26 適切な再商品化手法の考え方)

マテリアルリサイクルに適したものは効率的に推進し、マテリアル・ケミカルでもリサイクルできないものは、徹底した環境配慮と高い効率での熱回収を検討すべきです。

プラスチックは、缶・ビン・ペットボトルなどの飲料容器とは区別して、リサイクルの最適な仕組みを研究することが必要です。マテリアルリサイクルに適したものについては、効率的な仕組み作りとコスト削減を行ないながら推進することが必要です。

また、マテリアルリサイクルの残渣を含めて、マテリアルリサイクルや高炉還元剤、コークス炉原料炭代替物などケミカルリサイクルで再資源化できないものは、徹底した環境対策と火力発電所並の発電効率をめざした技術開発をすすめるとともに、廃熱の有効利用を促進する条件のもとで、熱回収(サーマルリサイクル)の実施を検討することが必要です。

11.再商品化に適した分別収集区分の検討(P27 上から5行目)

プラチックの区分を細分化することは資源としての品質向上に役立つと考えますが、住民が混乱せずに分別できる表示や分別区分にする必要があります。

プラチックの区分を、固形やフィルム状と分けたり、PP・PE・PSなどに細分化することは、資源としての品質向上に役立つと考えます。しかし、いまの分別排出の実態をみると、中にはPETボトルとポリエチレンのボトルの区分に迷う方もいます。また、例えば塩化ビニルの分別を求めている市町村もありますが、住民に相当な努力を強いています。

そうした点からは、住民に過度な負担を求めるのではなく、住民が混乱しないで、きちんと理解して分別できるようにするために、わかりやすい表示や分別区分にする必要があります。

12.自主算定と簡易算定の係数(P28 「再商品化義務量」(3))

自主算定と簡易算定の係数は1本化すべきです。

現在の再商品化委託契約では、自主算定よりも簡易算定の方が係数が低くなっています。しかし、自主回収をして再商品化義務量を控除する場合には、容器包装リサイクル協会への再商品化委託契約は係数の高い「自主算定方式」になり、高い委託料を支払っています。容器包装の店頭回収に積極的に取組み、容器包装の使用量や自主回収量のデータを真面目に把握している事業者に対して、係数が高くなり費用が高くなることは、明らかに問題があります。

そうした点からも、自主算定と簡易算定の係数は1本化すべきです。

13.サービスに付随する容器包装の範囲(P29 10行目)

サービスに付随する容器包装も対象にすべきであり、クリーニング業界についても容器包装リサイクル法の対象にすべきです。

サービスに付随する容器包装を対象にできない理由について、中間とりまとめでは「外縁が不明確となる上、小規模事業者が多く、事業者の捕捉などに大きなコストがかかると見込まれる」「自主的な取組を尊重すべき」としています。しかし、例えばクリーニング業界においても大手事業者は存在します。「自主的な取組みを尊重」することを、クリーニング業界にだけ適用することは不適切です。こうした考え方では、取り易い業界から取ることになり、容器包装リサイクル法に多額に費用負担をしている多くの真面目な事業者に対して、容器包装リサイクル法に対する信頼性を失するものです。

14.みりん風調味料やめんつゆ等の容器(P29 12行目)

みりん風調味料やめんつゆ等の容器の区分を、プラスチックからPETボトルにする事は賛成します。

みりん風調味料やめんつゆ等のボトルは、PETボトルと明らかに同じものが使われている商品が多く、また食用油に使用したボトルとも違い、PETボトルとしての再商品化には何の支障もありません。実際にめんつゆの紙ラベルをはがすと、しょうゆのボトルかめんつゆのボトルか区別できません。そうした点からは、これまでの区分が消費者に混乱を起こす原因だったのであり、これらをPETボトルとして区分する事は賛成します。

15.小規模事業者の取扱い(P30)

小規模事業者も容器包装リサイクル法の対象にすべきであり、適用除外を継続する事には反対します。

中間とりまとめでは、小規模事業者を適用除外する理由として「費用対効果の点で非効率」としています。しかし、小規模事業者の除外が、市町村の費用負担を増加させる一因にもなっており、また小規模事業者の除外があることがただ乗り事業者が判別しにくい理由にもなっています。国は、今の仕組みで「費用対効果の点で非効率」というだけでなく、小規模事業者にも対応できる仕組みを真剣に検討すべきであると考えます。

16.ただ乗り事業者対策(P33)

ただ乗り事業者の罰則強化は賛成します。同時に、国はただ乗り事業者のチェック強化と公表までの迅速化が必要です。

ただ乗り事業者対策として、罰則の強化は賛成です。また、中間とりまとめで「消費者や消費者団体によるただ乗り事業者の監視など」としていますが、消費者への期待の前に国や事業者自身の取組み強化が不可欠です。

2005年4月に経産省から一部のただ乗り事業者名が公表されましたが、公表までの時間がかかりすぎます。国はただ乗り事業者のチェック強化と指導・助言、勧告、公表の期限を短縮しそのことを明確にして、公表までの迅速な対応が必要です。また、ただ乗り事業者が過去にさかのぼって再商品化委託料を支払う場合には、正規の委託料に何らかの加算をすることなども検討すべきです。

現在、容器包装リサイクル協会のホームページでは、再商品化委託料を支払った事業者と品目名が見られるようになっていますが、それに加えて、契約品目・契約額も公表することで、社会的なチェックが可能になると考えます。また、事業者団体では傘下企業の指導や自主チェックを進めるべきです。

 
<問合せ先>

日本生協連環境事業推進室(室長 大沢) 電話:03-5778-8110