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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2004年01月07日

「めん羊及び山羊の取扱いについて(と畜場法施行規則の一部改正等)」 に対する意見を提出しました

日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)は、厚生労働省が2004年1月8日まで意見募集中の「めん羊及び山羊の取扱いについて(と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部改正等)」に対する意見について、1月6日、厚生労働省医薬食品局宛に提出しましたのでご案内いたします。

この案件は、古くからから知られている羊の疾患であるスクレイピーが、現在までに国内外において、この疾患は人には疫学的に関連性はないとされていますが、BSE及びスクレイピー発生国において、めん羊及び山羊のスクレイピーとされているものの中に、BSEが含まれている可能性のあることが指摘されていることから、国内対策と輸入対策としてめん羊及び山羊の特定部位の除去・焼却について、と畜場法施行規則を改正し、義務化することとし、これについて意見募集したものです。

日本生協連として、めん羊・山羊の特定部位除去の義務化、BSE発生国のめん羊・山羊の肉・臓器等の輸入禁止措置について適切であるとの意見を表明し、さらに「脊柱等の食用禁止について」と「サーベイランスを継続」を要望しました。

<以下提出した意見>

2004年1月6日

厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課御中

めん羊及び山羊の取扱いについて(と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部改正等)に対する意見について

日本生活協同組合連合会

意見:

(1)めん羊・山羊の特定部位除去の義務化について

めん羊及び山羊の特定部位の除去を義務化することに賛成します。めん羊・山羊に存在するスクレイピーはヒトにうつらないと言われていますが、牛海綿状脳症はめん羊・山羊に感染し、かつスクレイピーとの判別は困難とされていることから、少なくとも特定部位は除去すべきであり、特定部位除去の徹底のために義務化するのが適切と考えます。

(2)BSE発生国のめん羊・山羊の肉・臓器等の輸入禁止措置について

めん羊及び山羊の肉及び臓器等に関しては、牛肉及び牛臓器に準じて、BSE発生国からの輸入を禁止することが適切と考えます。

(3)BSE非発生国の肉・臓器等の輸入制限について

BSE非発生国でも、発生国から輸入される家畜が明確に区別されて管理されない国やEUによる危険度ランクがレベル1以外の国については、輸入を禁止するか、輸入自粛を指導されるよう、要望します。

(4)脊柱等の食用禁止について

特定部位として「12ヶ月齢以上の頭蓋(舌、頬肉を除く)、脊髄、胎盤、すべての月齢の扁桃、脾臓、小・大腸(付属するリンパ節を含む。) 」が示されていますが、背根神経節は牛と同様に感染性を有すると考えられるため、めん羊・山羊の脊柱に関しても食用を禁止してください。

また、牛では感染性が認められなくとも羊では感染性が認められている臓器についても食用を禁止してください。

(5)めん羊・山羊のサーベイランスについて

これまでのサーベイランスの結果すべてが陰性ということですが、今後もサーベイランスを継続してください。