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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2003年12月26日

輸入食品監視指導計画(案)に対する、 パブリックコメントを提出しました

日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)では、厚生労働省が12月26日まで募集中でした「輸入食品監視指導計画(案)」に対する意見を提出しましたのでご案内いたします。またこの他に食品安全委員会、厚生労働省が募集中の以下の4つの案件についても今後意見提出していきます。

(1)食品安全委員会関係

案件名 募集期間 所管事務局
「遺伝子組換え食品(種子植物)の安全性評価基準」案について 12/4~1/6 食品安全委員会事務局評価課
「食品安全基本法第21条第1項に規定する基本的事項(案)」に対する意見 12/12~1/5 内閣府食品安全担当室
(食品安全委員会事務局内)

(2)厚生労働省関係

案件名 募集期間 所管事務局
食品中に残留する農薬等の暫定基準(第1次案)に対する意見 10/28~1/27
(必着)
医薬食品局 食品安全部 基準審査課
めん羊及び山羊の取扱いについて
(と畜場法施行規則(昭和28年厚生省令第44号)の一部改正等)の意見
12/9~1/8
(必着)
医薬食品局 食品安全部 監視安全課

<今回の輸入食品監視計画への提出意見>

2003年12月24日

医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室 御中
 

平成16年度輸入食品監視指導計画(案)に対する意見
 

日本生活協同組合連合会
 

平成16年度輸入食品監視指導計画(案)が示されました件で、下記の意見・要望を提出いたします。
 


 

  1. 生産地の事情、その他の事情から見て重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項について

    本計画案では、輸出国における衛生対策の推進として、「現地調査や二国間協議を通じて輸出国の農場等における農薬等の適切な使用管理の実施、監視体制の強化、輸出前検査の実施等、食品安全対策の向上を図る」旨の記載がありますが、その対象は「命令検査実施品目のほか、違反の蓋然性が高い輸入食品」に限られています。この事項については、既に検査結果等で違反状況が判明している食品等に限定せず、今後輸入される可能性のある食品についても対象とする等、予防的な視点からの運用強化が行なわれることが必要と考えます。関連して、モニタリング検査等については、この間の輸入食品届出件数の増加を踏まえ、適切な体制強化や専門家の育成など、運用のあり方について継続的な検討を実施することが必要と考えます。
  2. 輸出国における衛生対策の推進等について

    本計画案に記載されている、「輸出国の生産等の段階における法違反の未然防止」が達成されるためには、輸出国政府・生産者等に日本の法制度・基準が周知されることが必要です。さらに、輸出国と日本の法制度・基準との差異が事業者に周知徹底されることを通じて、事業者の自主的な衛生管理の向上が図られる事も必要と考えます。この見地から、輸出国向けの国内法規の英文情報提供と併せて、輸出国の規格基準や政府で把握した実態等の情報提供が事業者に対しても行なわれるべきであり、その旨を本計画に明記することが必要と考えます。
  3. 検査結果の公表等について

    本計画案では、監視結果の公表対象として、(1)モニタリング検査、(2)命令検査、(2)輸入者に対する監視指導の3種類を明記していますが、輸入食品の安全性確保状況の動向をより詳細に把握する見地から、地方自治体が各地の食品衛生監視指導計画に基づき実施した、輸入食品検査の結果についてもとりまとめて公表する旨を、本計画に明記することが必要と考えます。また、都道府県等が実施した検査情報の共有化に関しては、本計画案の中で違反判明時については記載がありますが、違反時に限らず常時定期的に行なう事が必要であり、そのための体制整備等をはかる事も必要と考えます。
  4. その他

    この間、国内禁止添加物の検出ミスによる公益検査機関の不祥事等により、食品検査を実施する機関に対する信頼性が低下していると感じます。既に欧州連合が実施しているように、食品検査機関に対してISOに基づく第3者認証取得の義務付けや外部精度管理へ参加すること等についての法的整備を図る事等を通じて、官民を問わず食品検査に携わる検査機関への信頼性向上対策を早急にはかる必要性があると考えます。