ページ内を移動するためのリンクです

日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2003年09月29日

日本生協連は「アマメシバ販売禁止措置について」 意見を提出しました

厚生労働省は、内閣府食品安全委員会に付託した「サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ)」食品の健康影響評価の結果を受け、開かれた薬事・食品衛生審議会が、「第4条の2第2項の規定に基づき販売を禁止することは適当である。」、かつ「その実施については、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するものと考えることから、早急に販売禁止の規定を発動することが適当である。」との結論したことを受け、「販売禁止」を打ち出すとともに、10月11日(土)を締切りとしてこの措置について意見を募集しています。

日本生協連(本部:渋谷区、小倉修悟会長)では、この措置に賛成する立場から以下の意見を提出しましたのでご案内します。

2003年9月26日

厚生労働省医薬食品局
基準審査課新開発食品保健対策室 御中

日本生活協同組合連合会
 

食品衛生法第4条の2第2項の規定に基づく「サウロパス・アンドロジナス(別名アマメシバ) を含む粉末剤、錠剤等の剤型の加工食品」の販売禁止について
 

1.アマメシバ加工食品の緊急の販売禁止措置は適当と考えます

今回の事例では、台湾の事例と症状なども類似していることなどから、アマメシバが原因であることにはかなりの程度の蓋然性があり、被害の拡大を未然に防止する観点から、規制することが適切と考えます。

今回は名古屋の事例が発生してからアマメシバ加工食品の規制がなされるまで迅速な検討、対応がなされ、被害の拡大に一定の歯止めが掛けられたのではないかと大いに評価しております。今後、他の事案にあっても、消費者に重大な危害が及ぶ可能性がある場合は、迅速な対応をしていただくよう、お願いいたします。

2.被害防止のため、一層の安全対策を要望します

錠剤、粉末などの剤形に加工した食品については、継続的に大量摂取することが可能であるため、通常の形態の食品に比較して注意が必要であり、今回の規制措置は適切であると考えますが、通知及びQ&Aでは、茶の形態について触れられていません。茶についても、含有成分を継続的に大量摂取する可能性があるので、食品衛生法第4条の2第2項による規制の対象としてください。

また、台湾では生鮮アマメシバ葉をジュースまたは加熱調理して摂取した場合でも中毒が発生していることから、生鮮アマメシバでも大量摂取すれば中毒を起こす可能性があると考えられます。生鮮アマメシバについても規制を行なうか、規制が困難な場合は関連省庁と連携して生産・流通の自粛指導、消費者への注意喚起などを行なってください。

3.「ダイエット食品」の規制を強化してください

この間、いわゆる「ダイエット食品」(痩身を標榜する食品)による被害の発生が目立っております。もともと普通の熱量を摂取しているにもかかわらず体重が減少するのは、熱量の吸収を阻害するか熱量の消費を促進するもののほかは、何らかの毒性であると考えるのが自然であり、機序が不明なまま痩身を図るということは相当のリスクがあると考えられます。

貴省は昨年10月に「健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領」を出されて、被害発生の未然防止と被害発生時の拡大防止に努めるとされていますが、残念ながら、その後も対策は後追いになっています。被害を未然に防止するため、「ダイエット食品」については、起源・製造加工方法、効果(痩身)の機序、安全性等に関する資料を添えて許可制又は届出制とするなど、規制を強化してください。