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日本生活協同組合連合会オフィシャルサイト

2003年03月03日

『動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正(案)』 に意見を提出しました

日本生協連(本部:渋谷区、竹本成徳会長)は、現在、農水省が募集中の『動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正(案)』について、意見を提出いたしましたのでご案内します。なお意見は3月22日(土・当日消印)が締め切りです。

インターネットからでもファックスでも応募できます。

2003年2月27日
 

農林水産省生産局畜産部衛生課薬事室
抗菌性物質製剤係 御中
 

『動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部改正(案)』についての意見
 

日本生活協同組合連合会
 

「食用動物に使用される動物用医薬品については、使用基準の遵守の一層の徹底を図るため、動物用医薬品の使用者(獣医師、畜産農家等)に対して、その使用する動物用医薬品に関する事項の記録を求めること」は必要な措置と考えます。特に食用動物の安全性確保のために、使用した動物用医薬品の記録を残すことは必須であり、併せて薬剤耐性菌の出現を最小限度に抑えるためにも大切であると考えます。以下に若干の情報と意見を述べさせていただきます。

1. 動物用医薬品の使用者(獣医師、畜産農家等)に対して、動物用医薬品に関する事項の記録とは何をさすかを明確にし、保管期限を明示すること。また、使用の記録を求めることとするというではなく、省令で義務化すべきである

1993年のコーデックス委員会において動物用医薬品使用の管理における適正規範を推奨する文書が採択されています(CAC/RCP 38-1993)。そのなかで、使用した医薬品(投与量を含む)、投与日時及び投与した動物の確認についての記録を残すべきであると記述され、また、記録を少なくとも2年間保管する様求められています。

したがって、今回の改正案において、動物用医薬品に関する事項の記録を具体的に[1]投与量を含む使用した医薬品、[2]投与日時、[3]投与した動物の確認などを明確にし、保管期限を明示し、これらの記録は省令で義務化すべきであると考えます。

また、前記CAC/RCP 38-1993に照らし、現行省令について更に見直すべき点があれば見直すべきです。

2. 抗菌性物質の責任ある慎重なる使用をおこなうこと

昨今、世界的にも抗菌剤耐性菌の問題がクローズアップされています。このような状況下で2001年OIE(注)は抗菌剤耐性ガイドラインを公表し、各国が耐性菌問題に積極的に取組むように求めています。獣医領域における抗菌剤の責任ある慎重な使用が提案されており、責任を持って抗菌剤を製造、販売、配布、処方、供給、使用するための適切なシステムを保有、監査(例えば、市販後の抗菌剤サーベランス、使用者の教育、ラベル表示等)されることが重要と記述されています。したがって、抗菌性物質の使用については記録を残すだけでなく、OIEガイドラインに沿い包括的な規範を策定すべきであり、そのためのプログラムを早急に示すことを要望します。

以上
 

・OIE(国際獣疫事務局)は、the Office International des Epizootiesの略

・OIE(国際獣疫事務局)ホームページ(英語版です)はこちら