生協の組織運営
生協は、組合員が出資し、利用し、運営に参加する組織です。
理念としてだけではなく、制度としても、そのことを保障するしくみを備えています。
生協の運営のしくみ
意思決定と運営に必要な「機関」
生協の事業や活動を進める上で、組織としての意思を決定し、それに基づいた運営を行うためには、役割を持つ人や会議体が必要になります。そうした人や会議体を「機関」と呼びます。
生協法では「総(代)会」「理事会」「代表理事」「監事」が機関として定められています。
総(代)会
生協の運営に関わる重要事項を決定する最高の意思決定機関です。
通常年1回開催し、その年の予算や年間の行事・活動方針、役員の選出などについて話し合い、確認します。
組合員数が一定以上の生協では、組合員全員が参加する総会に代わって、組合員から選出された代表(総代)が参加する総代会を開催することができます。
理事会
総(代)会の決定に基づき、重要事項の決定と代表理事などによる業務執行状況の監督を行います。
代表理事
理事会で選定され、生協の代表者として業務を執行します。
監事
理事会や代表理事が、総(代)会で決定された事業計画および予算に従って、忠実に職務を遂行しているか、不正や誤りはないかを監査する機関です。監査は会計だけでなく、業務執行が法令・定款・規約などに則っているかという観点からも行います。
生協法とは
生協は、消費生活協同組合法(生協法)に基づく組織です。
生協法は1948年に制定され、2007年に抜本的・総合的な改正が行われました(施行は2008年)。
生協の組織を特徴づける、生協法を一部ご紹介します。
国民生活の安定と生活文化の向上
生協法は、自発的なくらしの協同組織である生協を発達させることを通じて、豊かで安定した国民生活に役立てることを目的としています。
組合員への最大奉仕と非営利の精神
生協の事業は、組合員のくらしに奉仕するものでなければならず、営利目的に事業を行ってはならない、としています。
組合員は生協を利用し、生協の運営に参加できる
生協の組合員は、自分が経済的・文化的なメリットを享受する権利(自益権)と、生協の運営に参画する権利(共益権)を持つ、としています。
(総務省法令データ提供システム)
各地の生協は、それぞれ独立した法人です
全国各地にさまざまな生協がありますが、それぞれが独立した法人として運営されています。
地域を活動の場として購買事業などを行う生協(地域生協)や、医療事業を行う生協(医療福祉生協)、大学の学生や教職員のための生協(大学生協)などがあります。
それぞれの生協ごとに、組合員が参加して事業方針などを決定する総会・総代会を持ち、組合員から選ばれた理事会が業務を行っています。