2013年06月12日
消費者庁に「栄養表示基準の一部改正(案)」についての意見を提出しました
日本生協連は2013年6月12日、消費者庁に「栄養表示基準の一部改正(案)」についての意見を提出しました。
現在、食品表示法案(新法)についての国会審議が行われており、国会での成立、新法公布後、2年の猶予期間をもって施行されることとなっています。
その中で、栄養表示は施行後おおむね5年をめどに義務化される見通しとなっており、義務化までに幅広い食品に栄養表示を付するための環境整備の検討を行うこととしています。
これを受け、栄養表示基準の一部改正案が審議され、日本生協連は、2013年5月23日に衆議院消費者問題特別委員会で、意見陳述しました。
消費者庁より栄養表示基準の一部改正(案)についての意見募集が行われており、日本生協連は1982年より自主的にプライベートブランド商品に栄養表示を付してきた取り組みの経験から、今回の栄養表示基準の一部改正案に関してだけではなく、栄養表示基準全体について意見を提出することとしました。
<日本生協連が提出した意見の概要>
1.栄養表示基準全体に関する意見
・栄養表示基準全体に関して広く意見を求めるべきです。
・海外の動向も考慮すべきです。
・栄養表示の目的と適用範囲など栄養表示制度に関する枠組みを設定すべきです。
・その上で、消費者にとって分かりやすい栄養表示をめざすべきです。
2. 今回の改正案に関する意見
・ | 合理的な推定によって得られた値と断り書きは再検討すべきです。 |
・ | 生活習慣病などNCD(非感染性疾患:Non Communicable Diseases)予防の観点から、正確な表示値を確保する努力をまずすべきです。 |
・ | 「誤差」の許容範囲の用語を見直してください。 |
・ | 表示値の公差(現行の表示基準では誤差といわれている)の概念は、コーデックスの栄養表示に関するガイドラインに基づくべきです。 |
・ | また栄養表示基準第三条第一項第六号の条文を消費者・事業者に正しく理解できるよう改めてください。 |
・ | 最新の栄養成分に係る分析法を提示すべきであると考えます。 |
・ | 3条3項2(根拠資料の保管)に関わる説明が必要です。 |
☆日本生協連が消費者庁に提出した意見書は、こちら(PDF:544KB)
☆衆議院消費者問題特別委員会での意見陳述は、こちら